OBOG会組織&会則
会長  高辻 聡 12期
 副会長  友常 裕 14期
会計幹事  今岡雄志 17期
執行幹事  吉田崇之 15期、 山崎慎司 16期
執行幹事代行  下山 仁 12期、 大澤晃弘 25期
事務幹事  仁木徹也 13期
会計監査員  大坪健太 33期、 中山直人 39期
顧問  加藤木淳   5期、 瀬戸俊樹   5期、 仁科芳雄  6期

 

都立国分寺高等学校野球部OBOG会則

第1章  名称
第1条  本会は、都立国分寺高等学校野球部OBOG会と称する。(以降、本会と表記する)
第2条  本会の事務所を東京都国分寺市新町3丁目2番地5号都立国分寺高等学校に置く。

第2章  目的及び活動
第3条  本会は、次の目的を持つ。
 (1) 都立国分寺高等学校硬式野球部の経済的支援をすること
 (2) 会員相互の親睦を図ること
第4条  本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う
 (1) 都立国分寺高等学校硬式野球部への経済的支援を行うこと
 (2) 都立国分寺高等学校硬式野球部への人的支援を行うこと
 (3) 高校野球並びに野球全般の知識及び技術向上を図るためのこと
 (4) 同一または類似の目的を有する他団体との協力提携に関すること
 (5) 会員相互の親睦を図ることを目的としたこと
 (6) その他目的達成に必要と認められること

第3章  会員
第5条  本会は、次の者で組織される。
 (1) 都立国分寺高等学校硬式野球部に在籍する学生並びにその卒業生(軟式時代含む)
 (2) 都立国分寺高等学校硬式野球部に携わっている監督、教員並びに携わった監督、教員(軟式時代を含む)
 (3) 名誉会員並びに賛助会員
 (4) その他、本会で認めたもの

第4章  役員及び会計監査
第6条  本会は、次の役員をおく。
 (1) 会長       1名
 (2) 副会長      1名
 (3) 執行幹事     2名
 (4) 事務幹事     1名
 (5) 会計幹事     1名
第7条  役員の任務は、次の通りとする。
 (1) 会長は本会を代表し、業務の運営にあたる
 (2) 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する
 (3) 執行幹事は、本会の業務を分担する
 (4) 事務幹事は、本会の事務管理、総会の通知及び記録、その他日常業務を統括する。
 (5) 会計幹事は、本会の会計業務を担当し毎年1回以上会員に報告するための業務を行う
第8条  
 1  本会に会計監査員を2名おく。
 2  会計監査員は年度内に必要に応じて会計監査を行う。

第5章  役員・会計監査員の選出及び任期
第9条  会長及び会計監査員の選出は、指名委員会をつくり、会員中より候補者をあげて審査し、指名委員の無記名投票過半数により、本人同意を得た上、総会で承認を得る。但し指名委員は、役員・会計監査員の候補者とならない。
第10条 指名委員会は次の委員により構成され、その氏名は全会員に公表される。この委員会は会長・会計監査員決定後解散する。
 (1) 第5条第1項第2号の携わっている監督、教員以外の会員6名
 (2) 第5条第1項第2号の携わっている監督、教員の会員1名
第11条 指名委員会は委員の互選で、委員長1名、副委員長1名を選出する。但し、副委員長は前条第1項第2号の会員とする。
第12条 その他の役員は会長が指名し、総会で承認を得ることにより選出される。
第13条 会長は、円滑な本会業務の遂行のため幹事の代行者を指名することができる。
第14条 役員の任期は3ヶ年とする。

第6章  組織
第1節  会議
第15条 本会の会議は次の通りとする。
 (1) 定期OBOG総会
 (2) 臨時OBOG総会
 (3) 役員会
 (4) 指名委員会
第16条 別に定める場合を除き会議は、委任状により出席と見なされるものを含め構成員の3分の2以上の出席により成立する。
第17条 すべての会議には議事録を作成し、事務所に保管する。
第18条 構成員がやむを得ない事由により会議に出席できないときは、出席構成員に委任することができる。

第2節  OBOG総会
第19条 
 1  OBOG総会は本会の最高議決機関であり、定期OBOG総会と臨時OBOG総会とに分けられる。
 2  定期OBOG総会は1年毎に開き、臨時OBOG総会は必要に応じて開くことができる。
第20条 定期OBOG総会の議題は次の通りとする。
 (1) 1年間の決算の承認
 (2) 新会員の報告
 (3) 会計監査の承認
 (4) 新会長、その他役員の紹介と承認
 (5) 新体制における活動方針と予算の決定
 (6) その他
第21条 総会の日時・場所及び議題は5日前までに全会員に通知する。
第22条 総会は委任状出席を含め全会員(故人を除く)の10分の1以上の出席により成立する。
第23条 総会の議事は出席者の過半数でこれを決定する。

第3節  役員会・指名委員会
第24条 役員会及び指名委員会は必要と思われる事項について随時開くものとする。

第7章  会計
第25条 
 1  年会費は一般社会人2000円、大学生1000円、高校生0円とする。
 2  以下の会員はその納入義務を永久に免除する。
 (1) 故人
 (2) 年金生活者
 (3) 第5条第1項第2号の規定のみにより会員となったもの
第26条 会費に不足の恐れ、または第3条第1項第1号の目的達成のために役員会が必要と認めたときは総会の決議を経て臨時会費を徴収することができる。
第27条 第3条第1項第2号の目的達成のため、会員より集めた参加費等の余剰金は、本会会計に雑収入として計上できるものとする。
第28条 本会会計年度は、8月1日から翌年7月31日までとする。
第29条 会長は、年1回以上会計内容を会員に公表しなければならない。
第30条 会長は、会員から会計の公開を要求された場合は、これに応じなければならない。

第8章  付則
第31条 役員及び会計監査員に欠員が生じた場合は、会長の指名によりその都度補充する。但し、任期は残任期間とする。
第32条 会則を変更する場合は、総会において、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第33条 本会則は初回に限り現会長朝倉一夫、執行幹事菅谷昭彦、同加藤木淳、同友常裕、同吉田崇之の承認をもって発行し即日効力を発するものとする。
     また次期会長選出までの間は現会長朝倉一夫が会長職を務めるものとする。
第34条 本会則は2012年4月15日から施行する。

第1回改訂      2017年10月9日
第2回改訂      2019年10月14日
第3回改訂      2023年8月20日

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